〜社労士試験から合格後の進路について〜


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社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

簡単に書けば、社労士試験に合格し、各都道府県の社労士会に登録している人の事です。


社労士は1968(昭和43)年に、「社会保険労務士法」という法律とともに誕生した国家資格です。
企業で働く人の労働条件や福祉の向上を通して、企業の発展に貢献する、労働・社会保険の専門家のことです。


社会保険労務士の制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められており、その内容は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。



社会保険労務士の業務は、

@提出書類の作成・提出手続き代行業務 
A帳簿書類の作成・提出業務 
Bコンサルティング業務
と大きく3つに分けることができます。


@Aの各種書類の代行業務には、
・社会保険・労働保険の各種手続
・各種助成金申請
・給与計算事務の代行
・労働者派遣事業許可申請手続
・就業規則の作成・見直し
・年金の相談及び裁定請求手続き
・求人票の作成・提出
・社員名簿の作成
などがあげられます。

具体的には労働保険の年度更新(5月の労働保険料の申告)、社会保険の算定基礎届(8月)、月額変更届、賞与等支払届、36協定等の作成・提出など。
給与計算は賞与計算、年末調整に対応することはもちろん、 特別減税等法改正にも対応し、年金との調整も適切に計算できなければなりません。

Bのコンサルタント業務には、
・労務管理、年金等の相談
・社会保険事務所・労働局等の立入調査の立会
・審査請求、異議申立て、
・再審査請求及び調査の立会い
・労働関係における総合的なコンサルティング
などがあげられます。

将来的には総務業務のアウトソーシング受注、ファイナンシャルプランナーとの連携によるトータルマネープランナーなど、業務範囲は拡大していくことが予想されています。



開業社労士の方は、通常は顧問契約という形で月々報酬を受け、新規適用や年度更新、算定基礎届、就業規則等の作成、助成金の申請などには別途料金を設けたりしています。

報酬は社会保険労務士報酬規程を基準とし、従業員の人数や契約内容によって違いがあり、スポット(単発)での仕事を受けたりもします。


社労士顧問契約を結ぶメリットは、
@事業主が企業経営に専念できる。(労働・社会保険の複雑な事務手続きから解放される)
A事業主は法改正や労務管理全般に関する情報が入手でき、時には各種給付金・助成金の相談ができる。
B担当の事務員を配属する必要がなくなる。
Cそれぞれの事業所に適したアドバイスや指導が受けられる。(これが最も重要)
などがあげられます。