労働基準法および労働安全衛生法
[問1] 次の文中の( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め,完全な文章とせよ。
1 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において,労働時間を算定し難いときは,( A )労働時間労働したものと( B )。ただし,その業務を遂行するためには( C )( A )労働時間を超えて労働することが必要となる場合は,その業務に関してはその業務の遂行に( C )必要とされる時間労働したものと( B )。
2 労働安全衛生法第10条は,事業者は,政令で定める規模の事業場ごとに,その事業場においてその事業の実施を( D )する者を,( E )として選任し,その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するために必要な一定の業務を( D )させなければならない旨定めている。
選択肢
@安全衛生管理者 Aおおむね B管理 C実際の D所定 E推定する F少なくとも
G総括安全衛生管理者 H総括管理 I総合安全衛生管理者 J総合管理 K通常 L常に
M統括安全衛生管理者 N統括管理 O当然 P取り扱う Q認定する R法定 Sみなす
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労働者災害補償保険法
[問2] 次の文は,労働者災害補償保険法の条文の一部であるが,( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め,完全な文章とせよ。
労働者が,( A )負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその( B )となった事故を生じさせたときは,政府は( C )を行わない。
労働者が( D )若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,負傷,疾病,障害若しくは死亡又はこれらの( E )となった事故を生じさせ,又は負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げたときは,政府は,( C )の全部又は一部を行わないことができる。
選択肢
@悪意 A意図して B違法な方法により C遠因 D過失 E休業補償給付 F原因
G故意に H故意の犯罪行為 I重大な過失により J主要な要因 K障害補償給付 L直接の原因
M年金たる保険給付 N不正の手段により O不当な方法 P保険給付 Q未必の故意 R誘因 S療養補償給付
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雇用保険法
[問3] 次の文中の( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め,完全な文章とせよ。
事業主は,被保険者が離職した場合,その翌日から起算して( A )日以内に,( B )を添付して,事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に( C )を提出しなければならない。ただし,当該被保険者が( D )の交付を希望しない場合において,その旨を証明することができる書類を提出したときには,その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合を除き,( B )を添付しないことができる。
選択肢
@7 A10 B14 C30 D59 E60 F64 G65 H雇用保険受給資格者証
I雇用保険被保険者資格喪失届 J雇用保険被保険者証 K雇用保険被保険者転出届
L雇用保険被保険者離職証明書 M雇用保険被保険者離職届 N雇用保険被保険者離職認定申請書
O雇用保険被保険者離職認定票 P雇用保険被保険者離職票 Q失業認定申告書 R賃金月額証明書 S賃金台帳
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労務管理その他の労働に関する一般常識
[問4] 次の文中の( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め,完全な文章とせよ,
1 日本の賃金の特徴として年功賃金が指摘されてきたが,近年,年功賃金を見直して,個々の従業員の業績を反映する賃金制度を導入する動きがみられる。そのような賃金の代表例として( A )があり,労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば,1998年には約12%の企業で採用されている。
( A )は,多くの企業では主として管理職に適用されている。業績を反映するために,( B )が1954年に著した「現代の経営」において提唱した「目標による管理」の手法を利用しているのが一般的である。
( C )の述べたY理論では,「普通の人間は,自ら進んで設定した目標の実現のためには,能動的に取り組む傾向がある」とされており,「目標による管理」の理論的基礎を形成している。
2 年功賃金からの脱却を進めれば進めるほど,次第に( D )の重要性が高まってくる。しかし( D )を公正に実施するのはなかなか難しい。実際に( D )を行う現場では,しばしば部下の働きを甘く評価してしまうという( E )が生じたりしている。そこで多くの企業では,( D )が公正に実施されるよう様々な工夫を行っている。
選択肢
@アセスメント Aガルブレイス B寛大化傾向 C業績給 D厳格化傾向 Eサロー F自己申告
G自己評価 H職能給 I職務給 J人事考課 K中心化傾向 Lテイラー Mドラッガー N年俸制
Oハーズバーグ Pバーナード Qハロー効果 Rマグレガー Sマズロー
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社会保険に関する一般常識
[問5] 次の文中の( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め,完全な文章とせよ。
1 我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は,社会保険方式を基本としている。我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた,1950年の( A )勧告も「国民が国民の( B )の観念を害することがあってはならない」とし,1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。
2 各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが,海外在留の法人や日本在留の外国籍者については,年金制度の( C )が生じる場合があること,長期の在留でない場合,( D )を満たさないために,在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること,といった問題がある。
このような問題を解決するため,多くの国の間で,( C )の回避や( D )の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。
選択肢
@合算対象期間 Aベバリッジ Bシャウブ C韓国 D社会保障制度審議会 Eイギリス F空洞化
G自主的責任 H受給資格期間 Iドイツ J財政の悪化 K未納期間 L二重適用 Mアメリカ
N生活保障 O産業基盤の整備 Pコートジボアール Q適用漏れ R負担の公平 S年金審議会
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健康保険法
[問6] 次の文中の( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め,完全な文章とせよ。
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。この場合,消滅時効の起算日は,療養費は( A ),高額療養費は( B ),傷病手当金は( C ),移送費は( D )である。また,保険給付を受ける権利を保護するため,健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡,差し押さえを禁止しているが,この権利には( E )を受ける権利は含まれない。
選択肢
@診療を受けた日 A診療を受けた日の翌日 B診療を受けた月の翌月の1日 C診療を受けた月の翌々月の1日
D診療に要した費用を支払った日 E診療に要した費用を支払った日の翌日
F診療に要した費用を支払った月の翌月の1日 G労務不能であった日ごとにその翌日
H労務不能であった日ごとにその当日 I待期期間の翌日 J待期期間の終了となる日
K医師の診断証明書が発行された日 L医師の診断証明書が発行された日の翌日
M事故発生の日の翌月の1日 N事故発生の日の月の末日 O移送に要した費用を支払った日
P移送に要した費用を支払った日の翌日 Q傷病手当金 R療養の給付 S埋葬料
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厚生年金保険法
[問7] 次の文中の( )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め,完全な文章とせよ。
1 政府は,厚生年金保険事業に要する費用(( A )を含む。)に充てるため,被保険者期間の計算の基礎となる各月につき,保険料を徴収する。保険料額は標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額とする。
2 保険料率は保険給付に要する費用(( A )を含む。)の予定額並びに厚生年金保険法第89条の2第1項に規定する特別保険料,( B )及び国庫負担金の額に照らし,将来にわたって,財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
保険料率は当分の間,千分の173.5(厚生年金基金の加入者である被保険者にあっては千分の173.5から( C )を控除して得た率)とする。
3 特別保険料は,被保険者が賞与等(賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対価として受けるすべてのもののうち,( D )を超える期間ごとに受けるものをいう。)を受ける月につき,徴収するものとする。特別保険料は,賞与の額(その額に( E )未満の端数がある場合においては,その端数を切り捨てた額)に千分の10を乗じて得た額とする。
選択肢
@基礎年金拠出金 A事務管理費 B国庫納付金 C年金福祉事業団の業務費用 D政府補助金
E予定運用収入 F予定利子率 G予定事業費 H特別保険料率 I免除保険料率 J代行保険料率
K3号被保険者費用 L利息収入 M1ヶ月 N3ヶ月 O4ヶ月 P6ヶ月 Q五百円 R千円 S百円
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国民年金法
[問8] 次の文中の( )の部分を選択肢の中から適当な語句で埋め,完全な文章とせよ。
昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では,制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての( A )が同年11月に給付を開始した。
国民年金制度は自営業者,農林漁業従事者など( B )の適用を受けない者について,老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的としていた。
( C )から拠出制年金が実施され,すべての国民が何らかの公的年金の対象となり,国民皆年金が実施された。
併せて,複数の公的年金制度の加入期間を合算する( D )が実施された。
その後,昭和61年4月から抜本的に改革された新年金制度が実施され,被用者及びその配偶者も全員国民年金に加入することになり,全国民共通の( E )を支給する制度へと発展した。
選択肢
@共済年金 A国民年金基金制度 B付加年金 C保険料免除制度 D昭和37年5月 E被用者年金制度
F福祉年金 G任意加入制度 H厚生年金基金制度 I基礎年金 J平成元年4月 K終身年金
L強制加入制度 M昭和36年4月 N障害年金 O完全自動物価スライド制度 P昭和42年1月
Q通算年金制度 R無拠出制年金制度 S適用除外制度
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