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社労士の館TOP社労士試験過去問題平成12年度本試験問題と回答>択一 厚生年金保険法


厚生年金保険法


[問 1] 次の記述のうち,誤っているものはどれか。

A 受給権者が,正当な理由なくして第98条第3項の規定による届出をせず,又は書類その他の物件を提出しないときは,保険給付の支払いを一時差し止めることができる。

B 保険料の還付を受ける権利の消滅時効は2年であり,保険給付を受ける権利の消滅時効は5年である。

C 年金たる保険給付を受ける権利の消滅時効は,当該年金たる保険給付の全部又は一部が支給を停止されている間は進行しない。

D 第4種被保険者が適用事業所に使用されたり,任意単独被保険者になったとき,又は共済組合等の組合員になったときは,その日に第4種被保険者の資格を喪失する。

E 保険給付の受給権者が死亡したとき,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだ支給していなかったものがある場合に,その者と生計を同じくしていた配偶者,子,父母,孫,祖父母,又は兄弟姉妹が,自己の名において,その未支給の保険給付の支給を請求することができる。


[問 2] 届出等に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

A 老齢厚生年金の受給権者は,その権利を取得したとき胎児であった子が出生したときは,10日以内に社会保険庁長官に届け出なければならない。

B 第4種被保険者は,共済組合等の組合員になったことにより,その資格を喪失したときは,10日以内に届け出なければならない。

C 事業主に変更があったときは,5日以内に新旧両事業主の連署による届書を提出しなければならない。

D 事業主は,船員被保険者の報酬月額に変更があったことにより標準報酬を改定する必要があるときは,5日以内に届け出なければならない。

E 船舶所有者は,被保険者の区別に変更があった場合には,10日以内に届書を提出しなければならない。


[問 3] 次の記述のうち,誤っているものはどれか。

A 同一人に対して,国民年金法による年金たる給付を支給停止し,厚生年金保険法による年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以降の分として国民年金法による年金たる給付の支払いが行われたときは,その支払い分について厚生年金保険法による年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。

B 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることはできない。ただし,年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより担保に供する場合,老齢厚生年金の給付を受ける権利を,国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合はこの限りではない。

C 障害厚生年金の受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得した場合には,障害厚生年金の支給は,6年間停止される。

D 厚生年金基金は,政令の定めるところにより,厚生年金基金連合会に申し出て,中途脱退者の当該厚生年金基金の加入員であった期間にかかる年金給付に関する義務を移転することができる。厚生年金基金連合会はこの申し出を拒絶することはできない。

E 被保険者であった期間の全部又は一部が,厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金について,厚生年金基金の加入員であった期間はその年金額の計算の基礎とはしない。


[問 4] 併給の調整に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

A 老齢厚生年金と老齢基礎年金のように,同一人に2つ以上の年金の受給権が発生することがある場合には,申請によりいずれか一方を選択しなければならない。

B 厚生年金保険法の年金たる保険給付と同一の支給事由に基づいて支給される国民年金法による年金たる給付は,支給要件を満たしているときであっても併給されない。

C 遺族厚生年金の受給件者である妻が65歳未満の場合には,その者の老齢基礎年金及び付加年金は遺族厚生年金と併給されない。妻が65歳以上のときは,遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されるが,付加年金は併給されない。

D 老齢厚生年金の受給権者が,配偶者の死亡によって遺族厚生年金の受給権を取得したときは,配偶者の死亡による遺族厚生年金の3分の2に相当する額と老齢厚生年金の2分の1に相当する額の年金が併給される。

E 障害厚生年金の受給権を有する65歳の者が,配偶者の死亡により被用者年金各法による遺族共済年金の受給権を取得するに至ったときは,障害厚生年金は支給停止となるが,その後支給を停止された部分の一部を解除する申請を行うことができる。


[問 5] 被保険者期間に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

A 厚生年金保険における「被保険者期間」とは,被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの月単位で計算される期間のことであり,暦日単位で計算される「被保険者であった期間」とは異なる。

B 被保険者期間が1年以上ある者について,政令で定める旧共済組合員期間のうち昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合には,この期間を坑内員及び船員たる被保険者以外の被保険者であった期間とみなす。

C 昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第3種被保険者であった期間は,実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

D 昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は,実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

E 昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの20ヶ月間に坑内員であった者の被保険者期間については,この20ヶ月を3分の1倍した期間が加算される。


[問 6] 給付の制限に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

A 被保険者又は被保険者であった者が,故意又は重大な過失により,障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは,当該障害を給付事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。

B 障害厚生年金の受給権者が,正当な理由なくして医療に関する指示に従わなかったことにより,その障害の程度を増進させ又は回復を妨げたときは,障害厚生年金の額を改定し,また障害等級を現行以下に改定するものとする。

C 遺族厚生年金は,被保険者又は被保険者であった者の死亡前に,その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となる者を故意に死亡させた者には,支給されない。

D 事故が第三者の行為によって生じた場合に,受給権者が既に当該第三者から損害賠償を受けたときは,保険給付は全額行わない。

E 障害等級に該当する程度の状態にあることにより,年金たる保険給付の受給権を有する子が,重大な過失によりその障害の回復を妨げたときは,年金たる保険給付の支給は全部を停止する。


[問 7] 加給年金額に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

A 老齢厚生年金の受給権者の配偶者が昭和9年4月1日以前の生まれの場合には,その配偶者には65歳に達しても老齢基礎年金が支給されないため,引き続き当該老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

B 老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合には,老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。

C 老齢厚生年金の受給権者が,昭和9年4月2日以降の生まれの場合には,その生年月日に応じて,配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。

D 加給年金対象者としての子が配偶者以外の者の養子となったときは,その翌年の4月2日以降,加給年金額は加算されない。

E 昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については,その配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は,それ以降に生まれた受給権者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。


[問 8] 費用の負担及び納付義務等に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

A 被保険者について育児休業期間中の保険料が免除されている場合には,社会保険庁長官に申し出た日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る保険料が免除される。また,育児休業によって保険料が免除された期間は被保険者期間に算入され,保険料納付済期間として取り扱われる。

B 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は,育児休業期間中であっても保険料を免除されることはない。

C 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は,被保険者自らが納めるべき保険料を負担し納付する義務を負うが,適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は,事業主の同意により,事業主が当該被保険者が納めるべき保険料の半額を負担し,納付する義務を負うことがある。

D 被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され,かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には,船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず,船舶所有者が被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。

E 被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額は,各事業所が支払う報酬の合計を標準報酬月額とし,これに保険料率を乗じて得られた額に,各事業所が支払った報酬を報酬月額で按分した額を乗じ,それを被保険者と折半した額である。


[問 9] 保険料等の督促及び滞納処分についての次の記述のうち,正しいものはどれか。

A 厚生年金保険法第85条の規定により保険料を納期前に徴収する場合を除き,納期限を過ぎても保険料を納付しない者があるとき,社会保険庁長官は納付義務者に対して期限を指定して督促しなければならない。

B 期限を指定した督促状による督促がなされる場合,延滞期間について保険料納付義務者に延滞金が課せられる。延滞金の計算基礎となる起算日は,督促による指定の期限ではなく納期限の翌日であり,この起算日から保険料の完納日までの日数について延滞金が課せられる。

C 社会保険庁長官が発する督促状に指定される期限は,督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならないが,保険料納付義務者が破産の宣告を受けている場合にはこの限りではない。

D 徴収すべき保険料の一部につき納期限までに納付があった場合には,これを控除した額を延滞金の計算基礎とし,これによって計算された延滞金に500円未満の端数が生じた場合には,この端数は切り捨てる。

E 社会保険庁長官は,督促による指定の期限までに保険料を納付しない納付義務者がある場合には,国税滞納処分の例によってこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。)に対して100分の4の交付金を交付することによって,その処分を請求することができる。


[問10] 次の記述のうち,誤っているものはどれか。

A 老齢厚生年金の受給権を有する者が,66歳に達する前に当該老齢厚生年金の裁定請求をしていないときは,社会保険庁長官に繰下げ支給の申し出を行うことができる。

B 昭和21年4月1日以前生まれの者で,かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が,受給権を取得した当時,坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者期間とを合算した期間が10年以上ある場合には,60歳から65歳までの間,特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が支給される。

C 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある60歳以上の者で,厚生年金保険の被保険者期間と旧共済組合期間を合算した期間が20年以上あるときは,特別支給の老齢厚生年金と同額の特例老齢年金が支給される。

D 老齢厚生年金の支給の繰下げによって加算される額を算出するための率は,当該年金の受給権を取得した日から起算して当該年金の支給繰下げの申し出をした日までの期間が5年を超える場合には0.88である。

E 昭和26年4月2日生まれの女子が60歳に達して受給権を取得した場合には,60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が,63歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が,65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。







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問1  C  保険給付の通則



問2  D  届出事務



問3  D  保険給付の通則,厚生年金基金



問4  D  保険給付の併給調整



問5  E  被保険者期間,被保険者期間の特例



問6  C  保険給付の制限



問7  C  老齢厚生年金の加給年金



問8  E  費用負担,保険料の納付



問9  A  督促,延滞処分



問10 B  老齢厚生年金の支給繰下げ,特例老齢年金